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<title>個人事業主のための節税確定申告術</title>
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<description>脱税は犯罪ですが、節税は知恵です。ほとんどの人がこの知恵を知らないがために税金で損をしています。特に個人事業主の方はその傾向が強いです。個人事業主が確定申告で節税する方法は決して難しいものではありません。</description>
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<title>社宅で税金対策</title>
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企業の役員や経営者の中で、これから、自宅を建てようと検討しているのなら、個人所有ではなくて、会社の“社宅”として取得することにより、税金対策を行うことができます。 

自宅を社宅として建てることによって、事業税や法人税、住民税、相続税にとって大きな税金対策になるためです。 

建物や土地を会社の資産の一部として取得して、社宅として役員や社長に賃貸すると、建物の不動産取得税や減価償却費や、登記料、印紙など、不動産に関わる費用全てを、「損金経理」として処理できるのです。さらに、この場合、銀行からの借入金支払利息についても、「損金」として全て扱うことが可能なのです。 

ただし、このようにして建てられ家は、役員や社長が、社宅を会社から賃借りしていることになっているので、家賃を会社に対して支払う必要があります。 

賃料相当額の金額を下回る際は、その差額が役員や社長の「報酬」として扱われます。このようにして家を建てると、役員や社長の死亡の際に発生する相続は、社長などが個人で所有する場合と、家を会社の社宅として所有する場合とでは、大きく相続財産が異なります。 

会社資産とした場合、相続財産の決定は、社長所有の株式を評価して行います。株式評価については、帳簿価額と相続税評価額によって算出される、純資産価額の「評価差額」を控除することができます。そのため、株式で処理した場合、相続財産の「含み益」が半分以下となります。 

社宅を建てるとまでいかなくても、「借り上げ社宅」とすることで税金対策は可能です。契約を会社名義で行い、会社から役員や社長が賃借りするようにすることで、大家さんに会社が支払う家賃全額を、「費用」として処理することが可能になります。


「勤労学生控除」で税金対策
「勤労学生控除」は、働いている学生が納税者で、一定以下の所得である場合に受けられる所得控除です。また、勤労学生控除を受けられる学生のことを「勤労学生」と呼ばれています。税金対策のために、確認しておきましょう。 

勤労学生控除を受けられる条件は、一定以上の学校に通う学生で、学生が自ら労働をして所得を得ており、その給与所得が合計65万円以下であって、給与所得とは別の所得が10万円以下であるということです。 

勤労学生控除を認めている一定以上の学校とは、国が認める一定の条件に該当する学校で、大学、専修学校、高等専門学校、高校、中学校などです。 

その条件とは、「学校教育法」によって規定された学校であって、国や地方公共団体、学校法人により設置された専修学校や各種学校であり、一定の課程を履修させる学校や、職業能力開発を促すことを定めた規定の「認定職業訓練」を実施する学校であることです。自分の通う学校が、一定の条件を満たしているか知りたい人は、学校の窓口に問い合わせてみましょう。 

例えば、学生が130万円の給与収入の場合は、給与所得控除65万円によって、給与所得は65万円ということになります。そのため、130万円以下の給与収入の学生は、条件を他にも満たしていれば、勤労学生控除を受けることができ、税金対策に利用できます。 

勤労学生控除の手続きについては、給与を会社にもらっている場合、「扶養控除等申告書」を勤務先に提出して、必要事項を確定申告書に記入し、税務署に提出してください。専修学校や各種学校に通う学生の場合は、多少必要書類が異なるため注意が必要です。

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<dc:date>2011-05-22T18:25:04+09:00</dc:date>
<dc:subject>税金対策</dc:subject>
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<item rdf:about="http://kakuteishinkoku.bookmystique.com/taisaku/0093.html">
<title>「地震保険」で税金対策</title>
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「地震保険」による税金対策について紹介します。

家を建てたら、「火災保険に入っておけば安心だ！」と思っている人も多いかもしれません。

しかし、火災保険は“万能”とは言えません。なぜなら、普通の火災保険に加入すると、地震に起因する火災については補償されないからです。また、地震に限らず、天災に起因するものはほとんど補償されないのです。

最近では、損害保険会社の「不払い問題」が続出し、大きな社会問題となっています。そのため、セールスを行う側は、徹底した教育を受けるようになり、火災保険の補償などについてしっかりと説明して、お客様の印鑑や署名などがないと契約することができなくなってきています。

ところが、数年前に契約した保険で、すっかり忘れてしまっているものがあるかもしれません。保険会社からは、必ず契約内容に関する説明文書が届いているはずです。軽く読み流していたり忘れていたりする可能性もあります。自分の加入している火災保険の内容を、しっかりと確認することをおすすめします。

話は戻りまして、「地震保険」についてです。地震保険は、確定申告でも年末調整でも、控除することが可能です。その控除額は最高5万円ですが、生命保険料と違う点は、5万円まで段階なく全ての保険料の実額がそのまま控除できるということです。

地震王国の日本に住んでいる限り、万が一のときに備えるためにも、税金対策のためにも、地震保険に加入しておくと安心です。


離婚・死別に関する税金対策
離婚したり死別したりした場合の税金対策について紹介します。

妻や子どもを養ってきたサラリーマンが離婚をした場合、税金は高くなってしまいます。これは、一気に「配偶者控除」と「扶養控除」がなくなるので、仕方がないことです。

ところが、子どもを養育している父親は、扶養控除だけでなく「寡夫控除」も受けられるケースもあります。その控除額は27万円です。条件としては、扶養親族の子どもがいて、本人の所得金額の合計が500万円以下であり、妻と死別か、離婚してから、婚姻をしていないことです。ちなみに、妻が家を出て、生死がわからない場合も含まれます。

離婚した男性としては、とても厳しい制度となっています。税金については結婚していたときより優遇されることはないでしょう。

ただ、これに対して、離婚または死別した女性にとっては、手厚い制度が設けられており、税金対策になります。

「寡婦控除」は、先ほど取り上げた男性と条件が同じ場合、控除を35万円受けることができます。また、所得金額が500万円を超えていても控除27万円は受けることができるのです。さらに、子どもがいなくても、女性には離婚か死別、または夫の生死がわからない場合でも、27万円の寡婦控除を受けることができるのです。

「男女雇用均等法」が浸透してきたと言っても、男性並の収入がある女性はまだまだ少数ではないかと思います。このような女性を助けるために、寡婦控除があるのでしょう。

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<item rdf:about="http://kakuteishinkoku.bookmystique.com/taisaku/0092.html">
<title>「住宅ローン控除」で税金対策</title>
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最近では、「住宅ローン控除」を謳い文句として、新築を薦める住宅関連の会社が多いようです。正式には、「住宅借入金等特別税額控除」と言うもので、「なくなるなくなる・・・」と言われながらも、残っている制度の1つです。景気の悪い今では、経済の活性化のために、なくせない制度と言えるので、今ぜひ税金対策に役立ててください。

住宅ローン控除は、次の条件に当てはまる人が、受けることを認められています。2年目からは年末調整が行えるので、確定申告をする必要はありませんが、1年目は確定申告を必ず行って所得税の還付を受けてください。

対象者となる人は、居住用家屋を新築した人、新築か中古の住宅を取得した人、住んでいる家の増築・改築をした人です。

条件としては、次の通りです。

1、その年の所得金額の合計が3,000万円以下である。

2、住宅を新築した人や取得した人は、住み始めたのが、新築・取得した日から半年以内である。

3、住宅の増築・改築をした人は、工事にかかる費用が100万円を超えている。（高齢者などが、自立した生活を送るために必要な工事については30万円を超えるもの）

4、住宅の床面積が50平方メートル以上である。

5、住宅を新築したり取得したりした人は、ローン期間が10年以上である。

6、住宅を増築・改築した人は、ローン期間が5年以上である。

必要となる添付書類は次のものです。

1、法務局が発行する、住宅の登記事項証明書、工事請負契約書、売買契約書といった、新築・取得した年月日、新築工事にかかった購入費用や請負代金、住宅の床面積が明記してある書類または写し

2、役所が発行する住民票の写し

3、金融機関より送付される「借入金の年末残高等証明書」

4、税務署でもらえる「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

サラリーマンにとって、大きな税金対策になります。必ず申告しましょう。


「障害者控除」とは？
家族の中で、だれかが障害者となったときに、「障害者控除」を受けることが可能になり、これも1つの税金対策になります。

「障害者控除」とは、納税者本人や配偶者、または、扶養家族が障害者となった際に所得控除される制度のことです。また、配偶者や扶養親族が障害者であって、生計が納税者と同じでない場合でも、障害者控除は認められます。 

障害者控除の対象は、「一般障害者」と重度障害のある「特別障害者」の人です。 

「一般障害者」とは、精神保健福祉センターや児童相談所といった公的機関、精神保健指定医が、知的障害の判断をした場合です。また、法に基づいて、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、また、戦傷病者手帳の交付を受けている人です。 

「特別障害者」とは、一般障害者の中で、障害が特に重度であると認められた人です。精神障害が常にあって、物事を正しく判断することができない状態の人や、寝たきりの状態で常に介護を必要とする人、“原子爆弾の被爆者”と国から認定された人などが、さまざまな条件によって認められます。 

障害者控除を認められた場合、障害者1人につき27万円控除されます。特別障害者の場合は、1人につき40万円控除されます。また、障害者控除は、「扶養控除」と併せて受けることができ、住民税と所得税が控除されます。 

扶養控除も適用された場合、1人につき控除が35万円加算されることになります。さらに、扶養控除だけでなく、「医療控除」も併用することが可能です。医療費控除には、介護の際に使用される“おむつ代”なども含まれるため、最高で200万円まで控除を受けることができ、大きな税金対策となります。

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<title>「寄付金控除」とは？</title>
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「税金対策のために“寄付”を行う」というのはおかしな話ですが、寄付をすることで「寄付金控除」を受けることができます。「寄付金控除」とは、簡単に言うと、国や地方公共団体などに個人が寄付をした場合に、一定の金額が所得から寄付金控除として控除される制度です。

次の「特定寄付金」の支払額の一部が、所得控除として認められます。

1、国か地方公共団体への寄付金や、日本赤十字社などへの災害義援金

2、指定寄付金（大蔵大臣が指定し、一般に広く募集され、緊急性・公共性などの高いもの）

3、教育または社会福祉への貢献、文化の向上、科学の振興など、著しく公益の増進に貢献すると認められた「特定公益増進法人」に対するものであり、その法人の主な目的の業務に関するものです。日本赤十字社、日本育英会、私立学校法人、社会福祉法人などが該当します。

4、政治活動に関連する寄付金や政治団体への寄付のうち、選挙管理委員会などが承諾したもの
    
「特定公益増進法人」は、財務相が管理しています。対象となっている法人や、どのような活動を実際に行っているのか興味のある方は、財務相のホームページに記載されているので、見てみてください。

寄付金の控除額は、「特定寄付金の額−2,000円＝寄付金控除額」で計算します。なお、特定寄付金の額は、所得金額の30％が限度額となっています。

控除を受けるには、次の必要書類の用意と手続きが必要です。

1、確定申告が必要です。

2、申告書に寄付金の受領証を添付します。政治団体への寄付金に関しては、選挙管理委員会による確認印が押印された「寄付金控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。

3、給与所得者の場合は、申告書に「源泉徴収票」を添付してください。
        
政治活動に関連する寄付金は、税額控除適用の「政党等寄付金特別控除」を受けることも可能です。一般的には、高額納税者は税額控除が有利だと考えられますが、どちらを選択するかは税金対策に有利か不利かの判断が必要となります。

寄付対象をご自身でよく調べて、それがあなたの価値観や目的などに沿うものでならば、投資先ととするのも1つの考え方でしょう。


「老年者控除」の廃止
税金対策の対象として「老年者控除」がありました。「老年者控除」とは、高齢の納税者が受けられる所得控除のことです。この場合、高齢者とは“65歳以上”の人が対象となります。 

老年者控除の対象になるには、所得金額が合計1,000万円以下であることが条件となります。老年者控除の条件となる合計所得額には、株式売却益も含まれており、その控除額は一律50万円です。 

老年者控除で見込まれる合計所得とは、総所得金額だけでなく、先物取引に係る雑所得の金額や、株式などに係る譲渡所得の金額、さらに、退職所得金額と山林所得金額とを合計した金額なので、注意しなければなりません。 

ただし、雑損失や純損失の繰越控除、特例の適用を受けている場合などは、それらを適用される前の合計金額が勘案されます。また、老年者控除を受ける場合は、寡夫控除や寡婦控除を併用することはできません。 

この老年者控除は平成17年からは廃止となってしまったため、現在では控除を受けられなくなっています。この制度が廃止されることになった背景には、“少子高齢化社会”が進み、社会において高齢者の割合が増加し、社会に多くの高齢者が携わるようになっていることから、公平を図って廃止されることになったのです。 

老年者控除が廃止されたことで、それまで非課税であった高齢者も、新たに課税の対象となり、住民税や所得税が課されるようになりました。

それまでは、老年者控除によって課税を免除されていたり、税金対策になっていたりした人が多くいましたが、廃止されたことによって、高齢者が負担する税額が増大し、問題にもなっています。

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<title>「雑損控除」で税金対策</title>
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「雑損控除」による税金対策について紹介します。

台風や地震による被害や、豪雪地域の雪下ろしにかかる費用が対象となる「雑損控除」をご存知ですか？雑損控除とは、災害や盗難などで5万円以上の被害にあった時に受けられます。災害や盗難などの被害額から5万円を引いた額を、所得から引くことができ、税金対策になるのです。

損害にあった資産が次のどちらにも該当することが、雑損控除の条件となります。

1、資産の所有者が、納税者本人か、納税者と生計を共にする配偶者や親族で総所得金額が38万円以下であること。

2、通常生活に必要となる住宅や家具、衣類などの資産。ただし、事業用や別荘の資産、骨董品、書画、貴金属などで1組、または、1個の価額が30万円以上のものなどは該当しません。

また、次のいずれかの原因によって損害を受けたことが条件です。

1、風水害、震災、雪害、落雷、冷害といった自然現象の異変が原因の災害

2、火災や火薬類の爆発など人為的な異常災害

3、シロアリといったの害虫などの生物が原因の異常災害

4、盗難による被害

5、横領による被害（脅迫や詐欺の場合は、雑損控除を受けることができません。）

雪下ろしにかかる費用も対象になります。東北地方などの豪雪地域で、雪の重みで家屋が倒壊するのを防止するために行われる雪下ろしの費用などは、1に該当するので、雑損控除の対象として認められます。

また、災害の場合は、直接その災害によって被害に遭った資産はもちろんですが、災害に遭ってから1年以内に災害に関連して支出することになった費用も対象となります。例えば、台風の通過後に障害物や土砂などを除去するのにかかる費用や、火災の場合に類焼者に対する賠償金などです。


医療費控除で税金対策
「医療費控除」の税金対策について説明します。

「医療費控除」と言っても、実際に確定申告をして医療費控除を受けた方は、あまりいないかもしれません。内容もわからずに、また還付はどれくらいなのか知らないことにはできないでしょう。それでは、医療費控除のポイントを絞って説明していくので、税金対策に役立ててください。

医療費控除とは、年間の医療費が家族全員で10万円を超えた場合に、確定申告をすることで税金が戻ってくることです。例えば、家族全員の医療費が年間30万円の場合は、20万円を課税標準から控除でき、それだけ所得税が少なくなるのです。

それでは、どのようなものが医療費になるのでしょうか。簡単に言うと、「治療のために支払ったもの」が医療費として認められます。栄養ドリンクや美容整形といった治療とは関係がなく、美容や健康増進、病気の予防などは含まれません。

それでは、見落としやすい医療費を挙げるので、確認してください。

・薬局やドラッグストアで購入した風邪薬や胃腸薬

・発育段階にある子供の歯科矯正

・通院に必要となる交通費（メモを残しておけば良いです。）

・緊急時などやむを得ない場合の通院にかかったタクシー代

医療費には、このようなものまで含まれるのです。また、医療費の対象になるのか迷うケースもあると思いますが、そのような場合は、医療費としても問題ないでしょう。税務署から指摘されることはほとんどありません。まずは、領収書などを捨てずに、きちんと残しておくことから始めましょう。

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