脱税は犯罪ですが、節税は知恵です。
ほとんどの人がこの知恵を知らないがために税金で損をしています。
特に個人事業主の方はその傾向が強いです。
個人事業主が確定申告で節税する方法は決して難しいものではありません。
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自宅を社宅として建てることによって、事業税や法人税、住民税、相続税にとって大きな税金対策になるためです。
建物や土地を会社の資産の一部として取得して、社宅として役員や社長に賃貸すると、建物の不動産取得税や減価償却費や、登記料、印紙など、不動産に関わる費用全てを、「損金経理」として処理できるのです。さらに、この場合、銀行からの借入金支払利息についても、「損金」として全て扱うことが可能なのです。
ただし、このようにして建てられ家は、役員や社長が、社宅を会社から賃借りしていることになっているので、家賃を会社に対して支払う必要があります。
賃料相当額の金額を下回る際は、その差額が役員や社長の「報酬」として扱われます。このようにして家を建てると、役員や社長の死亡の際に発生する相続は、社長などが個人で所有する場合と、家を会社の社宅として所有する場合とでは、大きく相続財産が異なります。
会社資産とした場合、相続財産の決定は、社長所有の株式を評価して行います。株式評価については、帳簿価額と相続税評価額によって算出される、純資産価額の「評価差額」を控除することができます。そのため、株式で処理した場合、相続財産の「含み益」が半分以下となります。
社宅を建てるとまでいかなくても、「借り上げ社宅」とすることで税金対策は可能です。契約を会社名義で行い、会社から役員や社長が賃借りするようにすることで、大家さんに会社が支払う家賃全額を、「費用」として処理することが可能になります。
勤労学生控除を受けられる条件は、一定以上の学校に通う学生で、学生が自ら労働をして所得を得ており、その給与所得が合計65万円以下であって、給与所得とは別の所得が10万円以下であるということです。
勤労学生控除を認めている一定以上の学校とは、国が認める一定の条件に該当する学校で、大学、専修学校、高等専門学校、高校、中学校などです。
その条件とは、「学校教育法」によって規定された学校であって、国や地方公共団体、学校法人により設置された専修学校や各種学校であり、一定の課程を履修させる学校や、職業能力開発を促すことを定めた規定の「認定職業訓練」を実施する学校であることです。自分の通う学校が、一定の条件を満たしているか知りたい人は、学校の窓口に問い合わせてみましょう。
例えば、学生が130万円の給与収入の場合は、給与所得控除65万円によって、給与所得は65万円ということになります。そのため、130万円以下の給与収入の学生は、条件を他にも満たしていれば、勤労学生控除を受けることができ、税金対策に利用できます。
勤労学生控除の手続きについては、給与を会社にもらっている場合、「扶養控除等申告書」を勤務先に提出して、必要事項を確定申告書に記入し、税務署に提出してください。専修学校や各種学校に通う学生の場合は、多少必要書類が異なるため注意が必要です。
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